浄化槽法第11条検査の費用負担について
合併処理浄化槽設置者には法定検査が義務付けられています。御前崎市では、令和8年度から法定検査(第11条検査)の費用5,800円を市で負担します。
※なお、法定検査は設置者の義務であるため、時限的な措置となります。
浄化槽法定検査とは
浄化槽の使用にあたり、浄化槽の施工・保守点検・清掃が適正に行われ、本来の浄化機能が十分に発揮されていることが必要となります。これらを確認し、判定を行うことが法定検査です。
対象となる方
法定検査を申し込まれた方の中で下記の条件にあてはまる対象者には御前崎市から申出所を送付します。
・御前崎市民が居住する持ち家に設置されている合併処理浄化槽であること
・10人槽以下の浄化槽であること
申込方法
1.「(一財)静岡県生活科学検査センター」に法定検査を申し込んでください。
公式HP:https://www.shizuokaseikaken.or.jp/
連絡先:054-621-5030
2.調査により対象となった方には御前崎市から申出書様式を送付します。
3.申出書に記入いただき、記載された期日までに返信用封筒で返信してください。
期日までに申出書の内容が確認できない場合、検査費用負担対象から外れてしまいます。
4.第11条検査を静岡県生活科学検査センターが実施します。
- この記事に関するお問い合わせ先
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上下水道課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1126
ファックス:0537-85-1150
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更新日:2026年04月06日