浄化槽をしばらく使用しないので休止したいのですがどうすればいいですか?
回答
休止にあたっての清掃を実施した後に、清掃の記録と浄化槽使用休止届出書を「西部健康福祉センター」に提出してください。
届出を行った場合は、届出に係る浄化槽の法定検査を休止することを(一財)生活科学検査センターに連絡してください。
使用が再開されるまでの間は、当該浄化槽について清掃及び保守点検の実施並びに法定検査の受検義務が免除されます。
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上下水道課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1126
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更新日:2026年09月08日