保守点検を行っているのに検査を受ける必要はありますか?
回答
浄化槽法において「保守点検」「清掃」「法定検査」の受験が義務づけられています。
いわゆる「浄化槽管理者の3つの義務」と言われるもので、それぞれ実施していただく必要があります。
「保守点検」
浄化槽の機能が正常に保持されるよう、浄化槽の装置や機械の調整・修理、消毒剤の補充や汚泥の状況を確認するものです。
「清掃」
汚泥やスカム(液体表面に浮く泡や汚れ、あく)の引き出し、装置の洗浄を行う作業です。
「法定検査」
浄化槽の水が水質基準を満たしているか、「保守点検」及び「清掃」が国の示す技術上の基準どおりに適正に実施されているかの確認を県知事が指定した検査機関である「(一財)生活科学検査センター」が行うものです。
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更新日:2026年09月08日