検査を受けないことによる罰則はありますか?

回答

正当な理由もなく検査の受検を拒否した浄化槽管理者に対し、県知事は指導及び助言、勧告・命令を行うことができるとされております。最終的に受験に関する命令に違反した場合は罰則規定があります。

 

【参考:浄化槽法第十二条の二抜粋】(定期検査についての勧告及び命令等)

<注釈>

県知事からの命令に違反すると、30万円以下の過料に処せられる場合があります。

(平成18年2月の浄化槽法改正により、新たに罰則規定:浄化槽法第六十六条の二が設けられました。)

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更新日:2026年09月08日