請求書の押印見直しについて
御前崎市へ提出される請求書について、押印を省略できるよう取り扱いを見直しましたのでお知らせします。
対象となるもの
発行日(請求年月日)が令和7年4月1日以降となる請求書です。
国及び県の法令・条例・通知等により押印が義務付けられているものなどは押印省略が認められない場合があります。
担当課にお問い合わせください。
押印省略の方法
従来の記載事項に加え、請求書に「発行責任者及び担当者」の連絡先と氏名(フルネーム)を記載してください。
確認ため、必要に応じて記載連絡先に連絡させていただく場合があります。
押印を省略した請求書記載例は下記をご覧ください。
請求書の提出について
(1)電子メールによる請求書等の提出
押印を押印を省略した場合に限り電子メールによる提出を可とします。
なお、これまでどおりの窓口や郵送での提出を妨げるものではありません。
(2)ファイル形式の指定
PDF形式とします。
押印省略に関するQ&A
ご不明な点は請求書提出先の担当課にお問い合わせください。
更新日:2025年02月07日