不法投棄は法律で禁止されています

不法投棄とは

不法投棄は、決められた処分先以外に廃棄物を投棄することを指します。生活環境の保全や公衆衛生の向上等の理由から、法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)で禁止されています。「ポイ捨て」や「指定集積所以外へのごみ出し」、「不要となった粗大ごみ等の不法投棄」等が不法投棄としての違反行為に当たり、厳しい罰則に処される場合があります。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)

第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

罰則規定について

不法投棄を行った場合、下記の罰則に処されます。

個人の場合:5年以下の懲役、1千万円以下の罰金

法人の場合:3億円以下の罰金

尚、未遂の場合でも罰金を与えられる場合があります。

不法投棄を見つけた場合

不法投棄を発見した場合には、警察に通報をしましょう

・不法投棄をされた場合且つ犯人が見つからない場合には、土地所有者の責任でごみを片付けなければなりません。自分の土地に不法投棄をされないように、下記のような対策を講じ、日頃から綺麗な状態を保ちましょう。 

個人で実施できる対策について

・周囲に囲いを設置する

・ネットを張る

・侵入防止対策を講じる

・定期的な見回りを行う

・周辺景観をきれいな状態に保つ 等

市の貸出品等による対策について

市環境課では、下記のような対策品を貸出及び補助しています。ご興味のある方は、事前にご相談ください。

・不法投棄防止に関する看板

・監視カメラ ※抑止目的の為、撮影画像の公開不可

・不法投棄防止ネット ※町内会からの申請に限り、現物支給

啓発チラシ等

外部リンク

この記事に関するお問い合わせ先
環境課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1162
ファックス:0537-85-1149

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2020年09月03日