新型コロナウイルス感染症 5類感染症移行後の対応について
新型コロナウイルス感染症は5類感染症になりました
令和5年5月8日(月曜日)から、新型コロナウイルス感染症は、感染症法上の位置づけが「5類感染症」に変更され、季節性インフルエンザと同様の取扱いになりました。5類感染症となったことで、次のとおり取扱いが変更になりました。
【厚生労働省】新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について(外部サイトへ)
【静岡県】新型コロナウイルス感染症の取扱いについて(外部サイトへ)
感染症上の位置づけが変わっても新型コロナウイルスの感染力の強さなど特性は変わりません。引き続き基本的な感染対策をお願いします。
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更新日:2023年08月10日