御前崎市国際交流基金

 『御前崎市国際交流基金』とは、国際交流及び国際化の推進のために要する経費に充てるため、条例で設置された基金です。
 寄附金により積み立てられた基金及び運用益を国際交流の推進や留学生の支援に役立てます。
 基金の趣旨をご理解いただき、みなさまのご協力をお願い申し上げます。

国際交流基金は、主に次の事業に使われています。

小学生・中学生・高校生海外研修事業

次世代を担う小学生、中学生、高校生が現地での英語や日本とは異なる文化に触れることにより、国際感覚を養い、海外への関心を深め、国際社会の現状把握や自分の将来につながる経験をすることを目的として、海外研修を実施します。

令和5年度国際交流事業御前崎市小学生・中学生・高校生海外研修

※令和5年度の海外研修は既に終了しています。

高校生等留学支援事業

国際的な視野を持たせる機会を確保し、海外の国との相互理解と友好親善に役立てるとともに、国際的に活躍できる人材の育成を図ることを目的とし、海外の教育機関への通学や語学研修等を行う者の保護者に対し、費用の一部を支援金として補助します。

御前崎市高校生等留学支援事業補助金

基金への寄附の申込方法

この事業の趣旨にご賛同いただける方は、以下の方法で寄附をお願いいたします。

1.寄附の申込
 寄附申込書に必要事項をご記入の上、申込書送付先へ郵送またはご持参ください。
2.納入通知書の発送
 前述の申込書を受領し確認次第、市より寄附承諾書及び納入通知書を発送します。
 寄附金は、納入通知書にて指定の金融機関からご入金ください。
3.領収書の発送
 ご入金確認次第、市より「領収書」と「お礼状」を送付させていただきます。
 領収書は、確定申告に必要になりますので大切に保管してください。

 寄附申込書(Wordファイル:12.4KB)
 寄附申込書(記入例)(PDFファイル:50.8KB)

 申込書送付先:〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
           御前崎市役所総務部企画政策課協働推進室

寄附金の税制上の優遇措置

この基金へ寄附された場合、次のような税制上の優遇措置を受けられます。

◎個人の場合
所得税法、地方税法の規定により、確定申告によって寄附された金額の2,000円(適用下限額)を超える部分を所得税と併せて、一定の限度まで個人住民税から控除することができます。

◎法人の場合
寄附された金額を法人税法の規定により損金算入することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課 協働推進室

〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地

電話:0537-85-1161

ファックス:0537-85-1137


メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2023年12月01日