自転車の交通安全について

「自転車安全利用五則」を守りましょう

1 原則、車道の左側を走行しましょう(歩道は例外)

原則として自転車は車道の左側を走行しましょう。また、自転車は「普通自転車歩道通行可」の標識がある歩道を通行することができます。歩道走行時は歩行者が優先です。すぐに停止できる速度で通行しましょう。

普通自転車歩道通行可

「普通自転車歩道通行可」の道路標識

2 交差点では信号と一時停止を守り安全確認をしましょう

一時停止標識のある場所では停止線の手前で必ず止まり、左右の安全確認を行いましょう。信号機や一時停止標識のない交差点でも、見通しの悪い場合には必ず止まって安全確認をしましょう。

3 夕暮れ時や夜間はライトを点灯しましょう

夕暮れ時や夜間は車や歩行者から気づかれにくく、交通事故の可能性が高まります。必ずライトを点灯して自分の存在を周囲に知らせるとともに、進行方向を照らして安全確認をしましょう。反射材等を活用することも効果的です。

4 飲酒運転の禁止

自転車も車両となり、飲酒運転が禁止されています。飲酒をする際には、徒歩や送迎をお願いするなど、交通違反を予防する行動を取りましょう。

5 ヘルメットを着用しましょう

自転車事故における致命傷の約7割が頭部の負傷が原因とされています。また、交通事故の際、ヘルメットを着用していない人の致死率は着用していた人の約3倍となり、頭部を保護することが非常に重要になります。
自分の命を守れるのは自分だけです。自転車乗車時にはヘルメットを着用し、万が一の事故に備えましょう。

自転車乗車時のヘルメット着用が努力義務となりました

改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日からすべての自転車利用者に対して、乗車用ヘルメットの着用が努力義務となりました。

交通事故から身を守るため、自転車運転者自身が着用に努めるとともに、幼児用座席を利用する際には、同乗する幼児(6歳未満に限る)にもヘルメットを着用させるように努めましょう。

チラシ(自転車乗車時のヘルメット着用努力義務化)(PDFファイル:1.7MB)

しずおか・自転車事故防止3つの柱+1

静岡県警察では、自転車事故を防止するにあたり、特に実践していただきたいことを「しずおか・自転車事故防止3つの柱+1」というキャッチフレーズにして呼び掛けています。

しずおか・自転車事故防止3つの柱+1

更新日:2023年08月18日