児童扶養手当
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が養育されている家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
支給要件
支給対象
次のいずれかに該当する18歳到達後最初の3月31日まで(中度以上の障害を有する場合は20歳未満)の児童を監護している母、養育している養育者、または児童を監護し、かつ、生計を同じくしている父に支給されます。 ただし、支給対象者や同居親族が所得制限を超えている場合は、手当が支給されません。
- 父母が離婚した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が一定程度の障害の状態にある児童
- 父又は母が生死不明の児童
- 父又は母が1年以上遺棄している児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童
平成26年12月の手当から、公的年金等を受給している人であっても、年金の支給額(月額加算)が児童扶養手当の受給額より低い場合は、その差額を受給できるようになりました。
次の場合は手当を受け取ることができません
- 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
- 児童や、母(父)または養育者が日本国内に住んでいないとき
- 母(父)が婚姻している時(婚姻の届出を出していないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます)
- 児童が父(母)と生計を同じくしているとき
手当月額(令和6年11月~)
受給資格者の前年所得と児童の人数により額が決定されます。受給資格者及び受給資格者と同居している扶養義務者の前年所得によって、支給額の増減、あるいは0円になる場合もあります。
全部支給者
月額46,690円
一部支給者
月額46,680円~11,010円
加算
第2子加算額 全額支給者 +11,030円
一部支給者 +11,020円~+5,520円
第3子以降の加算額 全部支給者 第2子加算額と同じ
一部支給者 第2子加算額と同じ
支給月
申請日の翌月から支給の開始となり、支給月の前月分まで支払われます。御前崎市では、当該月の11日に支給します。但し、その日が、土曜日、日曜日、祝日の場合には、その直前の金融機関営業日に支給します。
支給月 : 5月、7月、9月、11月、1月、3月
所得制限額表(令和6年11月~)
一定額を超えている場合は、その年度(8月~翌年7月まで)の手当が支給停止となります。
扶養親族数 (税法上) |
全部支給者 申請者所得 |
一部支給者 申請者所得 |
扶養義務者所得 |
---|---|---|---|
0人 | 69万円 | 208万円 | 236万円 |
1人 | 107万円 | 246万円 | 274万円 |
2人 | 145万円 | 284万円 | 312万円 |
3人 | 183万円 | 322万円 | 350万円 |
4人 | 221万円 | 360万円 | 388万円 |
5人 | 259万円 | 398万円 | 426万円 |
「児童扶養手当」についての大切なお知らせ(令和6年11月分~) (PDFファイル: 68.4KB)
申請に必要なもの
- 離婚日等が記載された受給資格者及び対象児童の戸籍謄本(例:離婚が月末近くで、請求月内に戸籍謄本が提出できない場合、「受理証明書」で仮受付をしますが、後日戸籍謄本の提出が必要です。)
- 受給資格者名義の預金通帳
- 年金手帳
- 認印
- 受給資格者、対象児童、扶養義務者のマイナンバーカード
- その他請求事由などにより、別途必要となる書類(事前に確認してください)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
こども未来課(子育て支援係・幼保こども園係)
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1120
ファックス:0537-85-1142
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2025年04月01日