放課後児童クラブ
放課後や夏休みなどの学校休業日に、保護者が共働き等により昼間面倒を看る人がいない児童を預かり、安全で充実した生活の場を提供するとともに、仕事と子育ての両立を支援しています。
クラブの名称
- 第一小学校放課後児童クラブ
- 浜岡東小学校放課後児童クラブ
- 浜岡北小学校放課後児童クラブ
- 白羽小学校放課後児童クラブ
- 御前崎小学校放課後児童クラブ
対象児童
保護者が就労等の理由により、日常的に昼間面倒を看る人がいない児童で、小学1年生から6年生までの児童。
開設日
月曜日から金曜日。祝日、年末年始及びお盆期間は除きます。
(注意)令和4年度より第一土曜日は開設していません。
開設時間
通常期(登校日)
下校時から午後5時30分。 ただし、開設時間外の延長利用を申請され、市長の承認を得られた児童は、最大午後6時30分まで利用できます。〈開設時間外を利用された場合は、利用料金に時間外利用料金(100円/回)を加算します〉
長期休業期(学校休業日)
午前7時30分から午後5時30分。 ただし、開設時間外の延長利用を申請され、市長の承認を得られた児童は、最大午後6時30分まで利用できます。〈開設時間外を利用された場合は、利用料金に時間外利用料金(100円/回)を加算します〉
(注意)令和4年度より第一土曜日は開設していません。
利用登録の区分
利用形態(1) 通年
- 登校日のみを利用する児童
- 登校日と長期休業期を利用する児童
- 利用形態は料金表の(1)となります。
利用形態(2) 長期のみ
- 学年始休業日、4月のみ利用する児童
- 夏季休業日、7月と8月のみ利用する児童
- 冬季休業日、12月と1月のみ利用する児童
- 年度末休業日、3月のみ利用する児童
- 利用形態は料金表の(2)となります。
利用料金
放課後児童クラブの利用料金表を参照してください。また、世帯の状況に応じて負担する利用料金が減免される場合があります。詳細については、お問い合わせください。
料金区分
・区分A 区分Bに当てはまらない世帯
・区分B 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の受給者が属する世帯及びこれに準ずると市長が認めた世帯
注意事項
・前月23日(休日の場合はその前日)までに利用一時中止届・利用変更届・利用中止届(退会)の提出がない場合、利用がなくても料金が発生します。
・年度途中で児童クラブの利用を中止または開始した場合(該当する月の15日以前に利用中止、該当する月の16日以降に利用開始)は、該当する月のみ月額の半額料金になります。
利用申込み期間
•毎年11月に翌年度の利用者希望者から、申込みを受け付けます。
•令和8年度の利用者募集の期間は、令和7年11月4日(火曜日)から令和7年11月28日(金曜日)までです。
•年度途中でも申込みは出来ますが、すでに利用者が定員に達している場合は待機となります。
令和8年度放課後児童クラブ利用申込みについて (PDFファイル: 390.5KB)
提出書類
放課後児童クラブ利用申込書・調査票 (PDFファイル: 188.6KB)
自営業、農漁業の方については就労証明書に前年の確定申告書(または住民税申告書)の写しを添付してください。
その他、父母・祖父母が病気療養中の場合は、申立書、医師の診断書が必要となります。(申立書は、社会福祉協議会の窓口またはホームページから入手してください。)
提出先
◇御前崎ふれあい福祉センター「なごみ」
住所 御前崎市白羽5402-1
受付時間 8時15分から17時 (土日祝 除く)
◇浜岡福祉会館
住所 御前崎市池新田1359-1
受付時間 8時15分から17時 (日月祝 除く)
日常の運営管理、支援員募集に関する問い合わせ先
御前崎市社会福祉協議会:電話0548-63-5294
- この記事に関するお問い合わせ先
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こども未来課(子育て支援係・幼保こども園係)
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1120
ファックス:0537-85-1142
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2025年10月10日