ひとり親家庭等医療費助成
父または母のいない20歳未満の児童を養育していて、所得税が課せられていない世帯(扶養義務者などを含む)に対し、社会保険各法に規定する保険給付対象となる医療費の自己負担分を全額助成する事業です。ただし、付加給付や高額療養費、入院時の食事代の自己負担分は除きます。
注意点:令和2年9月30日より、「母子家庭等医療費助成」から「ひとり親家庭等医療費助成」へ名称が変更となりました。
対象者
20歳未満の児童を養育していて、所得税が課せられていない母子・父子の家庭および父母のいない家庭
医療費助成の対象期間
対象児童の20歳の誕生日の前日に属する月まで
受給者証の申請に必要なもの
- 申請者と児童のマイナ保険証または資格確認書等
- 申請者名義の預金通帳
- 1月2日以降に転入した方は、所得課税証明書(所得と控除額がわかるもの)
- 子ども医療受給者証(子ども医療費助成制度を受けられている方)
申請書
ひとり親家庭等医療費助成金受給者証交付申請書 (PDFファイル: 101.3KB)
注意点:付加給付がある方は付加給付内容証明願が必要となります。
届出が必要な場合
- 氏名、住所、マイナ保険証または資格確認書等、振込先等など申請内容に変更があったとき
- 受給者証を紛失したとき
- 受給者の資格がなくなったとき
注意点:所得税が課税されている扶養義務者(両親、兄弟姉妹等)と同居となった場合は、助成の停止となります。
届出に必要なもの
- 受給者、子どものマイナ保険証または資格確認書等
- ひとり親家庭等医療費助成金受給者証
受給者証の使い方
医療機関に受診する時は、マイナ保険証または資格確認書等と受給者証を医療機関及び薬局の窓口へ毎回必ず提出し、医療費を支払います。(一旦、医療費の立て替えをすることになります。)医療費を支払ってから3ヶ月後に指定された金融機関の口座へ助成金が支払われます。
注意点:高額療養費や付加給付金等が支給される場合には、その金額を差し引いて助成します。
医療費の払い戻しについて(償還払)
- 静岡県外の医療機関へ受診したとき(注意点:静岡県外では、『受給者証』は使用できません)
- 受給者証を忘れたとき
申請に必要なもの
- 領収書(受診者氏名、保険診療点数、医療機関の名称・住所・印が入っているもの)
- ひとり親家庭等医療費助成金受給者証
- 受診者のマイナ保険証または資格確認書等
注意点:保険診療が適用されているかを確認してください。(10割負担は保険が適用されていません)
注意点:申請の期限は、診療月の翌月の初日から1年以内です。(期限を過ぎると助成できません)
高額療養費に該当する場合
加入している健康保険で高額療養費の支給手続きを行ってください。加入している健康保険から支給される金額の確認できる書類と領収書を持参して、手続きをしてください。健康保険から支給される金額を差し引いた金額を助成します。
注意点:医療費が高額になりそうなときは、加入している健康保険で、限度額適用認定証を受け、自己負担限度額までの支払いとするか、健康保険によっては、高額療養費の貸付を利用することができますので、加入している健康保険に相談してください。
注意点:医療費が高額で、病院での支払が分割になる場合、病院での支払が終了するまで請求をすることができない場合があります。
受給資格の更新
受給者証の有効期限は毎年6月30日です。
引き続き受給を希望される方は、こども未来課からの通知による更新申請を必ずしてください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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こども未来課(子育て支援係・幼保こども園係)
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1120
ファックス:0537-85-1142
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更新日:2025年03月17日