一般不妊・不育症治療費助成
令和4年度から不妊治療の保険診療が開始しました。
対象者については下記をご覧ください。
市では、総合的な少子化対策の一環として、人工授精による一般不妊治療及び不育症治療に要する費用の一部を助成します。
助成対象者
【一般不妊】
1.一般不妊治療(人工授精)が終了した日が令和4年1月から3月までに属する方。
2.一般不妊治療を開始日が令和3年度以前、終了日が令和4年度に属し、保険診療外で治療を行った方。
【上記の条件にあてはまる一般不妊治療された方】 不育症治療の方は下記の条件のみ
1.産科、婦人科、産婦人科、泌尿器科又は皮膚泌尿器科を標榜する医療機関において不妊 症 又は不育症と診断され、治療を受けていること
2.申請日において、市内に夫又は妻が住所を有していること
3.一般不妊治療―治療期間の初日における妻の年齢が39歳以下であること
不育症治療―治療期間の初日における妻の年齢が42歳以下であること
(所得制限はありません)
助成対象経費
人工授精、不育症検査、不育症の治療に要した経費のうち、医療保険各法の適用とならない費用
助成金額
助成対象費用の10分の7以内
- 一般不妊治療における期間中の限度額は63,000円(県内の他市町での助成分も含む)
- 不育症検査、不育症治療における期間中の限度額は241,500円(県内の他市町での助成分も含む)
助成期間
助成を開始した診療日の属する月から継続して2年間 ただし、次に該当する場合は、期間を延長又は再設定するものとする
- 医師の判断に基づきやむを得ず治療を中断した場合は、中断期間のうち助成のなかった月数以内で延長可能
- 本事業による助成金の交付を受けた夫婦が子を得て、その後更に次の子を得るために治療を行う場合は、再び2年間設置
申請方法
申請書類を持って、こども未来課窓口までお越しください。
申請期間
治療を受けた日の属する年度の末日まで(ただし、1月1日から3月31日までの間に治療を受けた場合は、治療終了日から90日以内)
提出書類
【令和3年度に不妊治療をされた方】
・治療に係る領収書
・戸籍謄本(申請前3か月以内のもの)
・夫及び妻が加入している医療保険の被保険者証の写し
【令和4年度に不育症治療をされた方】
・御前崎市不育症治療費助成事業受診等証明書(PDFファイル:88.9KB)
・御前崎市不育症治療費助成金交付申請書(PDFファイル:89.9KB)
・御前崎市不育症治療費助成事業に関する同意書(PDFファイル:58KB)
・治療に係る領収書
・戸籍謄本(申請前3か月以内のもの)
・夫及び妻が加入している医療保険の被保険者証の写し
- この記事に関するお問い合わせ先
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こども未来課(母子保健係・成長支援係)
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-6666
ファックス:0537-85-6636
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更新日:2022年06月03日