【重要】児童手当制度改正(拡充)のお知らせ
~児童手当制度が令和6年10月から変わります~
令和6年6月に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、10月分(12月振込分)の手当から、制度内容が改正(拡充)されます。
改正内容
1.所得制限が撤廃されます。
2.支給対象児童の年齢が「中学修了(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長されます。
3.第3子以降の手当額が「15,000円/月」から「30,000円/月」に増額されます。
4.支払い回数が「年3回(6,10,2月)」から「年6回(偶数月)」になります。
5.第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長されます。
改正後の児童手当支給額
3歳未満 | 3歳~高校生年代 | |
第1子、第2子 | 15,000円 | 10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 | 30,000円 |
申請が必要な方
・下表の1.~2.に該当する方は新規での申請「認定請求書(PDFファイル:315.9KB)」(記載例(PDFファイル:529KB))が必要となります。対象と思われる方については、8月下旬に通知を送付しています。万が一通知が届かず、該当すると思われる方は、こども未来課子育て支援係までご連絡ください。
・下表の3.4.6.7.に該当する方(現在、児童手当・特例給付を受給している方)は申請不要です。
・下表の5.に該当する方は「額改定請求書(PDFファイル:127KB)」(記載例(PDFファイル:259.2KB))の提出が必要です。
・下表の8.に該当する方(大学生年代の子を含めて3人以上の子を養育している方※別居の子も含む)は「監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:72.2KB)」(記載例(PDFファイル:88.4KB))の提出が必要となります。
新たに受給資格が生じる方 | 1.受給資格者が所得限度額超過により、現在、児童手当・特例給付を受給していない方 |
2.中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方 | |
受給額が増額する現行受給者 | 3.一定上の所得額以上で、特例給付を受給している方 |
4.支給要件児童として認定されている高校生年代の児童と中学生以下の児童を養育している方 | |
5.支給要件児童として認定されていない高校生年代の児童と、支給要件児童として認定されている中学生以下の児童を養育している方 | |
6.現在、多子加算を受けている方(8.に該当する場合を除く) | |
7.新たに多子加算を受けることとなる方(8.に該当する場合を除く) | |
8.新たに多子加算の算定対象となる18歳年度末以降22歳年度末までの子がいる方 |
手続き要否確認フロー図(PDFファイル:229.9KB)も参考にご覧ください。
※受給資格者(申請者)は、父母のうち所得が高い方となります。
※現在、他機関で受給している方はそちらにお問い合わせください。また、公務員の方は勤務先でのお手続きとなります。
申請方法
上の表、または手続き要否確認フロー図を確認していただき、下記の方法で申請してください。
【窓口申請の場合】
必要書類をダウンロードいただくか、窓口でご記入していただきます。
(お持ちいただく書類)
・受給者の口座情報のわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
・受給者の保険証
・受給者と配偶者のマイナンバーがわかるもの
・受給者と児童の在留カード(外国籍の場合)
【郵送申請の場合】
必要な申請書類と下記の必要書類を同封し郵送してください。
(宛先)
〒437-1692
御前崎市池新田5585 御前崎市役所こども未来課子育て支援係宛
(同封していただく必要書類)
・受給者の口座情報のわかるもののコピー(通帳、キャッシュカードなど)
・受給者の保険証のコピー
・受給者と児童の在留カードののコピー(外国籍の場合)
※個人情報の為、お取り扱いには十分注意してください。
申請受付開始日
令和6年9月2日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで
制度改正後初回の振込日(令和6年12月13日)に反映されるには、令和6年10月31日(木曜日)までのお手続きが必要です。
※今回の制度改正については、令和7年3月31日(月曜日)までに申請いただいた場合、改正施行月の令和6年10月分に遡り、差額分を支給します。
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
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こども未来課(子育て支援係・幼保こども園係)
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1120
ファックス:0537-85-1142
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更新日:2024年08月26日