在宅サービスについて
介護保険サービスのうち、在宅にて生活をしながら受けることのできるサービスには以下のものがあります。
在宅サービスの種類
1.(介護予防)訪問介護【ホームヘルプサービス】
介護福祉士やホームヘルパーが訪問し、入浴、排泄、食事などの身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。通院などを目的とした、乗降介助(介護タクシー)も利用できます
2.(介護予防)訪問入浴介護
介護職員と看護師が、入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで家庭を訪問し、入浴の介護を行います。
3.(介護予防)訪問看護
疾患などを抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、主治医と連絡を取りながら病状を観察したり、床ずれの手当てなどを行います。
4.(介護予防)訪問リハビリテーション
居宅での生活行為を向上させるために、医師の指示に基づき、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問し、リハビリテーション(機能訓練)を行います。
5.(介護予防)居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士、保健師、看護師が居宅を訪問し、療養上の管理や指導をします。
6.(介護予防)通所介護【デイサービス】
デイサービスセンター(通所介護事業所)に通い、食事、入浴などの日常生活上の支援や、レクリエーションなどによる機能訓練を日帰りで行います。
7.(介護予防)通所リハビリテーション【デイケア】
介護老人保健施設や病院・診療所などに通い、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活機能向上のためのリハビリテーションを日帰りで行います。
8.(介護予防)短期入所生活介護/(介護予防)短期入所療養介護【ショートステイ】
(介護予防)短期入所生活介護は介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に短期間入所して、食事、入浴などの介護や機能訓練を行います。また、(介護予防)短期入所療養介護では、介護老人保健施設に短期間入所して、医学的な管理のもとでの医療、介護、機能訓練を行います。
9.(介護予防)特定施設入居者生活介護
有料老人ホームや軽費老人ホーム(ケアハウス)などに入居している方に対して、サービス計画に基づき、入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話などを介護保険の対象とすることができます。
10.(介護予防)福祉用具貸与
日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。下記のものが保険給付の対象となります。 a.車椅子 b.車椅子付属品 c.特殊寝台 d.特殊寝台付属品 e.床ずれ防止用具 f.体位変換器 g.認知症老人徘徊感知機器 h.移動用リフト(つり具を除く) i.手すり(取付の工事を伴わないもの) j.スロープ(取付の工事を伴わないもの) k.歩行器 l.歩行補助つえ なお、要支援1、2及び要介護1の方は、a~hまでの福祉用具について原則として(一定の条件のもとで利用できる場合を除く)保険給付の対象となりません。
11.特定(介護予防)福祉用具販売
肌に触れることにより、貸与になじまない下記の用品については、購入した場合、10万円を上限額として福祉用具購入費を支給します。 a.腰掛便座 b.自動排泄処理装置の交換可能部品 c.入浴補助用具 d.簡易浴槽 e.移動用リフトのつり具 なお、介護保険を利用して福祉用具を購入する場合には、県の指定を受けた事業所(お店)から購入することが必要になります。県の指定を受けていない事業者(お店)から福祉用具を購入した場合は、介護保険の給付を受けることができませんのでご注意下さい。 購入の際は、担当のケアマネジャーに相談してください。
12.(介護予防)住宅改修費支給
自宅を介護しやすい生活環境にするため、手すりの取り付けや段差解消など下記の住宅改修した際、20万円を上限に費用を支給します。 a.手すりの取付け b.段差の解消 c.滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料変更 d.引き戸等への扉の取替え e.洋式便器への便器の取替え f.上記a~eの各工事に付帯して必要と認められる工事 なお、事前申請が必要です。先に工事を始めると保険給付の対象となりませんので、必ず市役所高齢者支援課又は担当ケアマネジャーに改修前に相談をして下さい。
- この記事に関するお問い合わせ先
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高齢者支援課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1118
ファックス:0537-85-1142
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更新日:2018年03月09日