認定申請について
申請ができる方
次の項目に該当する方で、「介護サービスを利用したい」方です。
•第1号被保険者(65歳以上の方)
65歳以上の方で、食事・入浴・排泄などの日常生活における動作について、常に介護が必要と見込まれる方。または常に介護を必要としないが、家事や身支度など日常生活に支援が必要と見込まれる方。
•第2号被保険者(40歳以上65歳未満、下記の特定疾病をお持ちの方)
40歳以上65歳未満の医療保険(健康保険)に加入されている方で、特定疾病(初老期における認知症、脳血管疾患など、国が定めた16種類の疾病。詳しくは主治医にご相談下さい。)が原因で、常に介護が必要と見込まれる方、または常に介護を必要としないが、家事や身支度など日常生活に支援が必要と見込まれる方。
•申請の際はあらかじめ16種類の疾病に該当するかどうかを主治医に確認の上、申請して下さい。
特定疾病に該当する16の疾病
- がん(がん末期)
- 関節リウマチ
- 筋委縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症(ウェルナー症候群等)
- 多系統委縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎性及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
申請の種類
大きく3つに分類されます。
新規申請
- 初めて要介護認定・要支援認定を受けようとされる方。
- 介護保険サービスが必要となった時、いつでも申請できます。
更新申請
- すでに認定を受けられている方で、有効期間が終了される方。
- 有効期間満了日の60日前から申請できます。
注意:サービスを利用していない方の更新申請は、必要がありません。(市役所高齢者支援課へ連絡願います)
区分変更申請
状態が変化し、今受けている要介護度に見直しが必要な方。
申請にあたっての注意事項
病気やケガで一時的に病院等に入院されている方は、症状が安定しない状態での訪問調査や医師の意見書の作成を行うことは出来ません。症状が安定してから申請して下さい。(主治医(かかりつけ医)に確認を願います)
申請書を記入するにあたって、主治医(かかりつけ医)の医療機関名・氏名・住所等記入する欄がありますので、 申請前に必ず主治医(かかりつけ医)へ相談し、「主治医意見書」を記入できるか否かを確認してください。
なお、申請日に訪問調査の予定を決めますので、都合が悪い日など確認しておいて下さい。
申請場所
市役所西館の高齢者支援課で受付します。(支所の地域包括支援センターおまえざきでは、御前崎地区在住の方の新規申請のみ受付できます。)
申請手順
介護保険サービスを利用するためには、市の窓口に申請をして要介護認定を受ける必要があります。介護サービスを利用するまでの手順は下記のとおりです。
申請に必要なもの
• 要介護・要支援認定申請書(高齢者支援課又は地域包括支援センターおまえざき(支所2階) にあります)
• 介護保険主治医意見書問診票
• 介護保険被保険者証(ピンク色)
• 医療保険の被保険者証のコピー
• 認定を受ける方のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
注意:申請の際に、主治医(かかりつけ医)の氏名、 医療機関名を申請書に記入していただきます。 申請前に必ず主治医(かかりつけ医)へ相談し、「主治医意見書」を記入できるか否かを確認してください。
介護保険要介護定・要支援認定申請等ガイド
手続における注意事項や必要な様式をまとめた手引きです。ご活用ください。
認定調査・主治医意見書
御前崎市の職員等が心身の状況などについての調査を行います。この時必ず、立ち会いの方の同席をお願いします。 また、主治医に心身の状況についての意見書を作成してもらいます。
審査・判定
認定調査及び主治医意見書によるコンピュータ判定の結果と、主治医意見書と認定調査の特記事項をもとに「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分の判定が行われます。
認定
介護認定審査会の審査結果にもとづいて「非該当(自立)」「要支援1・2」「要介護1~5」までの区分に分けて認定され、その結果を通知します。なお、認定審査会は毎週水曜日の夜、開催されます。
介護サービス計画
要介護1から5の認定を受けた方は、居宅介護支援事業所に、介護サービス計画(ケアプラン)の作成や、サービス利用の申し込み等を依頼します。(ケアプラン作成費は無料です。)
要支援1・2、自立の認定を受けた方は、地域包括支援センター又は下記一覧表に★印のついた居宅介護支援事業所へ、介護予防サービス(支援)計画(ケアプラン)の作成や、サービス利用の申し込み等を依頼します。(ケアプラン作成費は無料です)
要介護認定を受けた方は、市内外を問わず居宅介護支援事業所に依頼できます。参考として、市内の居宅介護支援事業所(ケアマネージャー)一覧表を添付します。
申請からサービス利用までの流れ
- 申請
- 訪問調査
一次判定(訪問調査+医師の意見書) - 介護認定審査会
二次判定 - 要介護認定
- 通知
自立(非該当)、要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5のいずれか - ケアプランの作成
自立(非該当)、要支援1及び2の方は地域包括支援センターへ
要介護1~5の方
居宅サービスを利用する方は、ケアマネジャーと契約
施設サービスを利用する方は、直接施設へ申し込み
- この記事に関するお問い合わせ先
-
高齢者支援課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1118
ファックス:0537-85-1142
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更新日:2024年12月06日