令和6年度特定事業所集中減算の届出について
すべての居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護サービス計画に位置付けた訪問介護サービス等について、紹介率が最高である事業者(法人)の名称等について記載した「特定事業所集中減算に関する届出書」を作成し、保管する必要があります。
算定の結果、判定期間内に作成した居宅介護サービス計画に位置づけられた訪問介護サービス等の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者(法人)によって提供されたものの占める割合が80%を超える訪問介護サービス等があった場合については、正当な理由の有無に関わらず、届出書(理由書含む)を御前崎市に提出し、80%を超えない場合についても、各事業所において5年間保管することとなっています。
なお、提出いただいた届出書について、正当な理由が記載されていない場合及び記載された理由について審査し、正当な理由に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて、月200単位を所定単位数から減算することとなっています。
対象となるサービス
- 訪問介護
- 通所介護
- 地域密着型通所介護
- 福祉用具貸与
(注)算定の結果、いずれかのサービスについての紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合については、当該書類を御前崎市に提出してください。
(注)作成した書類を各事業所において5年間保存しなければなりませんのでご注意ください。
提出期限
- 前期 9月15日まで
- 後期 3月15日まで
(注)提出期限が閉庁日に当たる場合は、翌開庁日が提出期限となります。
〈例〉提出期限が令和元年9月15日(日曜日)の場合、令和元年9月16日(月曜日)は、
祝日(敬老の日)となるため、令和元年9月17日(火曜日)が提出期限となります。
提出方法
持参又は郵送
- この記事に関するお問い合わせ先
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高齢者支援課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1118
ファックス:0537-85-1142
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更新日:2024年09月11日