介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
1 提出が必要な場合
体制届は原則、新たな加算等の追加や変更がある場合(区分変更や要件変更含む)は届出が必要となります。また、加算の算定要件が変更されたことにより加算に該当しなくなった場合は「加算なし」で届出が必要となります。
2 提出書類
(1)介護給付算定に係る体制等に関する届出書
地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス・居宅介護支援・介護予防支援(Excelファイル:39.7KB)
介護予防・日常生活支援総合事業(Wordファイル:56.5KB)/PDFファイル(PDFファイル:105KB)
(2)介護給付費算定に係る体制等状況表
・居宅介護介護支援
・地域密着型サービス
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス)(令和6年4・5月分)(Excelファイル:140.2KB)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス)(令和6年6月以降分)(Excelファイル:111.1KB)
・介護予防・日常生活支援総合事業
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年4・5月分)(Excelファイル:53.2KB)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年6月以降分)(Excelファイル:26.7KB)
(3)添付書類
添付書類別紙様式_地域密着(Excelファイル:687.5KB)
通所系サービスの3%加算関係(別紙31-3)(Excelファイル:60.5KB)
(4)参考資料
特定事業所加算・特定事業所医療介護連携加算(居宅介護支援)の算定に係る提出書類(PDFファイル:85.4KB)
通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDFファイル:5.2MB)
3 算定を開始する時期
サービスの種類により算定を開始する時期が異なります。
サービスの種類 | 算定を開始する時期 |
地域密着型通所介護 小規模多機能型居宅介護 |
届出が毎月15日以前:届出された月の翌月から算定開始 届出が毎月16日以降:届出された月の翌々月から算定開始 |
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
届出が受理された日が、月の初日:当該月から算定開始 届出が受理された日が、月の初日以外:翌月から算定開始 |
4 留意事項
(1)「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」については、同一サービス事業に係る居宅サービスと介護予防サービスは一枚の届出書に記載できます。
(2)届出の内容が変更の場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の「異動項目」欄に変更する体制等の名称を記載するとともに、「特記事項」欄に変更前と変更後の内容を記載してください。
(記載例)特定事業所加算を「なし」から「加算(2)」に変更する場合
異動項目:特定事業所加算
特記事項:(変更前)特定事業所加算 なし → (変更後)特定事業所加算 加算(2)
(3) 「介護給付費算定に係る体制等状況表」には、変更箇所以外の項目についても、該当する体制等に○印を付けてください。
※サービスの種類により異なりますので、それぞれのサービス欄をご覧ください。
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高齢者支援課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1118
ファックス:0537-85-1142
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更新日:2024年05月08日