訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について

 平成30年10月から「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第38号)第13条第18号の2に基づき、「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」(平成30年厚生労働省告示第218号)が定められ、一定回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を居宅サービス計画に位置づける場合には、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載するとともに保険者へ当該居宅サービス計画の届出が必要となりました。

 該当する居宅サービス計画を作成した場合は届出の提出をお願いします。
 

1.訪問介護(生活援助中心型サービス)における届出が必要な回数(1月あたり)

 

要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
基準回数 27回 34回 43回 38回 31回

生活援助のみ算定している場合を対象とします。身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合の回数は含みません

2.提出書類

(1)訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書(Excelブック:17.1KB)

(2)基本情報(フェイスシート)の写し

(3)アセスメントシートの写し

(4)居宅サービス計画書「第1表」から「第7表」までの写し

(5)訪問介護計画書(訪問介護事業所から提出を受けたもの)の写し

3.提出期限

平成30年10月以降に、作成または変更した居宅サービス計画のうち、上記の回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けたものについて、翌月の末日までに提出してください。

4.提出先

御前崎市健康福祉部高齢者支援課介護保険係

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者支援課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1118
ファックス:0537-85-1142

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更新日:2019年02月18日