地域密着型サービス事業所、居宅支援事業所の届出について
1 変更届
介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)で定める事項に変更があった場合には、変更のあった日から10日以内に、届出書と必要書類を提出してください。
・地域密着型サービス事業所変更届
変更届(Wordファイル:43.5KB) /PDF(PDFファイル:72.8KB)
・居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所変更届
2 廃止、休止、再開届について
事業を廃止または休止しようとする場合は、廃止または休止しようとする日の1月前までに、事業廃止・休止届出書を提出してください。
休止した事業を再開した場合は、10日以内に再開届出書を提出してください。
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高齢者支援課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
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更新日:2022年01月31日