福祉用具例外給付申請

概要 要支援1・2、要介護1の方が、特殊寝台などの福祉用具を利用する場合は、申請が必要となります(自動排泄処理装置については、要介護2・3の方を含む)。申請は居宅(介護予防)支援事業所の計画作成担当者(ケアマネジャー)が行います。

様式

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更新日:2019年05月27日