介護保険資格(取得・異動・喪失)届

介護保険被保険者は、資格の取得(転入等)や喪失(死亡・転出等)、異動(氏名・住所変更・世帯主変更)があった場合、14日以内にこちらの書類をご提出ください。市民課への届出があったときには、介護保険の届出があったとみなされるため、届出は不要となります。死亡による資格喪失の場合は介護保険資格喪失届(死亡による)をご利用ください。

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更新日:2022年01月31日