御前崎市育英資金奨学生 卒業時の届出
卒業時について
奨学金の支給期間は、正規の修業年限終了となる卒業をもって満了となります。御前崎市育英資金貸与条例第11条の規定により、卒業時には、奨学金借用証書などの書類を提出してください。
奨学金貸与終了6か月後、卒業した年の10月から返還が始まります。初年度の償還予定詳細は、同年9月に郵送で御連絡します。償還は、月額で最低1万円から奨学生が任意で指定した金額となります。途中で月額を変更することや、一部または全部を繰り上げて償還することもできます。
卒業時の手続き
大学卒業となる年の2月頃、卒業後に提出していただく書類について、教育総務課から通知します。通知を確認し、指定する書類を郵送または窓口届出にて教育総務課へ提出してください。提出期限は、卒業した年の4月30日までです。
なお、卒業後の進路などにより、提出書類に不明な点がある場合は、教育総務課にお問い合わせください。
提出書類
- 奨学金借用証書
- 卒業届
- 就職届
- 卒業証明書の原本または卒業証書の写し
- 連帯保証人2名の印鑑証明書(各1通)
- 住所氏名等変更届(奨学生本人または連帯保証人の氏名や住所等が、入学時や在学中の届出と異なる場合に限る)
注意点
連帯保証人2名のうち、1名は奨学生本人や保護者とは生計を別にする非同居世帯の70歳以下の成人(親族可。御前崎市内在住者が望ましい。)としてください。
また、連帯保証人を入学時または在学中とは違う方に変更する場合、奨学生が卒業後に転居する場合などは、住所氏名等変更届の提出も必要です。
住所・氏名等や連帯保証人に変更があるとき
御前崎市育英資金貸与条例第15条第2項第2号及び第3号により、奨学生本人、また連帯保証人の住所、氏名、その他重要事項に変更があるときは、変更届の提出が必要です。変更届に記入の上、送付または窓口届出にて教育総務課へ提出してください。
なお、奨学生本人に限る変更のときは、奨学生本人にかかる欄のみ記入していただければ結構です。
提出書類
住所氏名等変更届PDF版 (PDFファイル: 44.4KB)
住所氏名等変更届Word版 (Wordファイル: 28.0KB)
注意点
連帯保証人にかかる変更がある場合は、通常、印鑑証明書の提出が必要ですが、卒業時の変更につきましては、奨学金借用証書と一緒に提出していただく連帯保証人の印鑑証明書がありますので、重ねての提出は必要ありません。
なお、卒業時の書類提出後に連帯保証人にかかる変更が生じて、改めて変更届を提出されるときには、変更した方の分の印鑑証明書が必要となります。
その他
上記、またはその他の御前崎市育英資金の奨学金に関係することで不明なことがありましたら、教育総務課にお問い合わせください。
御前崎市育英資金の奨学金に関係する申請書、届出書等は、下記のリンクに掲載しています。ただし、一部、掲載していない申請書等もありますので、お求めの内容について掲載がないときは、一度、教育総務課へ御相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2023年02月22日