奨学生が住所・氏名を変更されたとき
住所氏名等変更届を提出してください
御前崎市育英資金貸与条例第15条第2項第2号及び第3号により、奨学生本人、または連帯保証人の住所、氏名、その他の重要事項に変更があるときは、変更届の提出が必要です。住所氏名変更届に必要事項を御記入いただき、送付または窓口届出にて教育総務課へ提出してください。
なお、奨学生本人の変更に限られるときは、本人に係る欄のみ記入していただければ結構です。
住所氏名等変更届
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子どもたちの夢と
希望があふれるまち御前崎
OMAEZAKI-CITY
御前崎市育英資金貸与条例第15条第2項第2号及び第3号により、奨学生本人、または連帯保証人の住所、氏名、その他の重要事項に変更があるときは、変更届の提出が必要です。住所氏名変更届に必要事項を御記入いただき、送付または窓口届出にて教育総務課へ提出してください。
なお、奨学生本人の変更に限られるときは、本人に係る欄のみ記入していただければ結構です。
更新日:2023年02月22日