小中学校体育施設使用
学校体育施設の一般使用について
御前崎市立小中学校及び御前崎市牧之原市学校組合立御前崎中学校の体育施設(体育館、グラウンド)は、御前崎市立学校体育施設利用条例第3条及び第4条、並びに御前崎市牧之原市学校組合立御前崎中学校施設使用条例第3条及び第4条に基づき、学校教育に支障のない限り、一般の方も使用できます。使用する場合は、御前崎市立学校体育施設利用条例と同施行規則(御前崎中学校は、御前崎市牧之原市学校組合立御前崎中学校施設使用条例と同規則)、学校の指示を遵守し、近隣にお住いの方の御迷惑にならないようにしてください。
使用料金の改定(令和6年4月1日から)
公共施設利用の公平性を保ち、適正な受益者負担と公共施設の適正な維持管理を進めるため、御前崎市立小中学校体育施設使用料と減免対象の見直しを行いました。改定した使用料は、令和6年4月1日から適用します。詳細については、次のリンクから確認をお願いします。
使用対象
御前崎市立小中学校
- 御前崎市内に住所を有する者
- 御前崎市内に事務所を有する各種団体
御前崎市牧之原市学校組合立御前崎中学校
- 御前崎中学校区内に住所を有する者
- 御前崎中学校区内に事務所を有する各種団体
使用対象以外の方について
上記以外の方は原則として使用できませんが、次の場合に限り教育委員会が使用を許可することがあります 。
- 使用対象地区の住民との競技に使用するとき
- 教育委員会が利用対象地区の住民の使用に支障がないと認めたとき
使用申し込み
使用したい施設がある学校で、事前に申請をしてください。初めてのとき、年度が替わるときは、施設使用の申請の前に利用者登録をすることが必要です。
利用者登録後、施設使用について申請書を提出してください。施設使用を申請できる期間は、使用しようとする日が属する月の前月1日から、使用しようとする日の前日までです。申請は、平日に行ってください。土曜日、日曜日、祝祭日等、学校の休日にあたる日には受付ができません。
(例)利用希望日が6月5日の場合、申請ができる期間は5月1日から6月4日までとなります。
使用時間
使用時間は、学校教育に支障のない限り、次のとおりです。
御前崎市立小中学校
8時30分から21時30分まで
御前崎市牧之原市学校組合立御前崎中学校
4月1日から9月30日までは、8時から21時30分まで
10月1日から3月31日までは、8時から21時まで
使用料金
施設のある学校から納付書が送付されます。受領後、速やかに市役所会計課または指定金融機関で納付してください。使用料金の一覧は、次のとおりです。
御前崎(御前崎小学校、白羽小学校)
昼間 | 夜間 | ||||
午前 8時30分から 12時 |
午後 13時から 17時 |
1日 8時30分から 17時 |
18時30分から 21時30分 |
||
屋内運動場 |
市内 |
520円 |
520円 | 1,050円 | 1,050円 |
市外 | 1,570円 | 1,570円 | 3,150円 | 3,150円 | |
屋外運動場 |
市内 | 無料 | 無料 | 無料 | 利用不可 |
市外 | 無料 | 無料 | 無料 | 利用不可 |
浜岡(第一小学校、浜岡東小学校、浜岡北小学校、浜岡中学校)
昼間 | 夜間 | |||
午前 8時30分から 12時 |
午後 13時から 17時 |
1日 8時30分から 17時 |
18時30分から 21時30分 |
|
体育館アリーナ(1面) | 無料 | 無料 | 無料 | 520円 |
中学校柔道場・剣道場(1面) | 無料 | 無料 | 無料 | 310円 |
中学校卓球場 | 無料 | 無料 | 無料 | 210円 |
小学校屋外運動場(一般) | 無料 | 無料 | 無料 | 2,010円 |
小学校屋外運動場(消防団) | 無料 | 無料 | 無料 | 1,050円 |
- 中学校屋外運動場は、一般使用の提供をしていません。
御前崎市牧之原市学校組合立御前崎中学校
昼間 | 夜間 | ||||
午前 | 午後 | 1日 | |||
屋内運動場(コート1面) | 学区内 | 520円 | 520円 | 1,050円 | 1,050円 |
学区外 | 1,570円 | 1,570円 | 3,150円 | 3,150円 | |
屋外運動場 | 学区内 | 無料 | 無料 | 無料 | 利用不可 |
学区外 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 |
- 現在、家庭科室は一般使用の提供をしていません。
鍵の借用返却と使用日誌
- 鍵の貸出返却方法等は、学校によってルールが異なります。施設がある学校の指示に従ってください。
- 施設使用後、日誌の記入をしてください。体育館使用日誌は、鍵と一緒に返却してください。運動場使用日誌は、市役所警備室に返却してください。
施設使用を中止したいとき
- 許可された使用を取り消したいときは、使用予定日の2日前までに施設のある学校へ連絡をしてください。2日前までに中止の連絡がない場合や使用忘れについては、施設使用料をお支払いいただきます。ただし、台風等による警報(大雨、洪水、暴風)が発令された場合は、この限りではありません。
- 屋外運動場を当日の天候(雨天)により使用中止する場合も、施設がある学校へ使用中止の連絡をお願いします。この場合は、施設使用料は発生しません。
その他
- 御前崎市立学校体育施設利用条例第6条、御前崎市牧之原市学校組合立御前崎中学校施設使用条例第6条に該当する場合は、施設の使用を許可できません。
- 施設や備品の破損があったときは、速やかに届け出てください。使用者による破損は、使用者負担にて修理等をお願いします。
- 条例、規則、学校の指示をお守りいただけないときや、近隣にお住いの方の御迷惑になっていると判断したときは、使用許可の取り消しや施設利用停止を行うことがあります。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2023年06月02日