社会教育施設の使用料改定について

重要なお知らせ

令和6年4月1日から市民プール・運動場・市民会館などの使用料が変わります。

 

公共施設利用に関する税負担の公平性を確保するために、令和6年4月1日利用分より、下記施設の使用料が変わります。利用者の皆様には、ご負担をお掛けしますがご理解、ご協力をよろしくお願いします。

詳細については下記をご覧ください。

減免対象団体の見直し

利用料の改定に伴い、減免対象であった団体の取扱いについても見直します。詳細については、下記をご覧ください。

社会教育施設使用料の減免について(PDFファイル:207.8KB)

この記事に関するお問い合わせ先
社会教育課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-29-8735
ファックス:0537-29-8737

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更新日:2024年02月21日