第三者行為
交通事故や暴行など、第三者の行為が原因で診療を受けることです。
交通事故など第三者(他人)の行為によって傷害等を受けた場合でも国民健康保険の保険証を使って治療を受けられます。
その際には、必ず市民課国保年金係に届出をしてください。
本来、治療費は加害者が払うものですが、一時的に国民健康保険で立て替え払いをし、あとから加害者に請求します。
示談の前に必ず市民課国保年金係へご相談してください。
申請に必要なもの
・国民健康保険証
・事故証明書(交通事故の場合)
・印鑑
・傷病届
・事故発生状況報告書
・念書
・誓約書
※保険会社が申請する場合は念書、誓約書にかえて同意書を提出していただきます。
「傷病届」等の記入用書類は市民課国保年金係にあります。
また、静岡県国民健康保険団体連合会のホームページからダウンロードすることもできます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課(国保年金係)
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1171
ファックス:0537-85-1172
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更新日:2018年08月15日