高額療養費

国民健康保険に加入している方が入院などにより高額な医療費を支払った場合、申請により自己負担限度額を超えた金額が支給されます。該当されている方については、診療月の3カ月以降に市から通知を郵送します。

令和5年9月から高額療養費の自動振込が始まりました

今までは高額療養費に該当する月ごとに申請が必要でしたが、令和5年9月から一度自動振込を希望すると、申請なしで指定の口座に自動で振り込まれるようになります。

ただし、自動振込を希望しない場合または自動振込が解除となった場合は、今まで通り市役所市民課から申請書が送られますので、領収書を提示しての申請が必要です。

対象

国民健康保険税を完納している世帯(未納がない世帯)

申請方法

届いた高額療養費支給申請書に口座情報を記入し、「自動振込希望」にチェックを入れて、市役所市民課へ提出してください。

※郵送での申請も可能です。

申請に必要なもの

  • 届いた高額療養費支給申請書
  • 領収書原本
  • 受診者の国民健康保険証
  • 世帯主の認印(シャチハタ印は不可)
  • 世帯主名義の通帳
  • 世帯主と受診者のマイナンバーがわかるもの
  • 窓口に来る方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード等の顔写真付きのもの)

自動振込が解除になる場合

対象となるのは次のいずれかに該当する世帯です。

  1. 国民健康保険税の未納がある場合

    自動振込が行われる月の前々月の末日に未納があると、自動振込にならず申請の案内が送られます。なお、国保税を支払った後、市民課で確認できるまで数日かかりますので、早めの納付をお願いします。

  2. 世帯主が変わった場合

    新しい世帯主で指定口座の申請をすることにより、再度自動振込となります。

  3. 指定の口座に振込ができなかった場合

    振込可能な口座で再度申請をしてください。

  4. 医療機関へ自己負担分の支払いがされていない場合

  5. 偽りその他不正な手段により高額療養費の支給を受けた場合

注意事項等

  1. 自動振込手続きは申請書の提出から日数を要するため、翌月以降も申請書が届く場合があります。届いた場合は、再度申請が必要になります。
  2. 令和5年8月以前に通知した高額療養費については自動振込ができませんので、該当月ごとに領収書の提示をし、申請していただく必要があります。
  3. 自動振込の適用後は、高額療養費の申請案内通知は送付されず、支給がある場合のみ支給決定通知書を送付します。
  4. 指定口座の変更や自動振込の解除を希望する場合は、変更申請が必要となります。
  5. 高額療養費振込後に、医療機関へ自己負担分の支払いがされていないことが確認された場合は、振込済みの高額療養費を返還していただくことがあります。
  6. 交通事故などの第三者行為又は業務上の事故による傷病において診療を受けた場合は、届け出が必要となりますので、市民課国保年金係へご連絡をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先

市民課(国保年金係)
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1171
ファックス:0537-85-1172

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更新日:2023年09月06日