出産育児一時金
国民健康保険に加入している方が出産(妊娠12週以上の死産、流産を含む)したとき、申請すると50万円が世帯主に支給されます。なお、国保加入者の経済的負担の軽減を図るための直接支払制度の利用を希望される方は、マイナ保険証または資格確認書もしくは国民健康保険証を提示し病院等へ申し出てください。国民健康保険から直接、病院等へ出産育児一時金を支払います。
対象者
国民健康保険に加入されている方で出産した方(妊娠12週(85日)以上で死産、流産した方を含む)
支給金額
50万円(直接支払制度を利用された場合で、出産費用が50万円未満の場合は、差額が世帯主に支給されます。後日申請書を市から送付します。)
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市民課国保年金室
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更新日:2025年04月01日