給付に関する届出が必要なとき
65歳になったとき
届出先
- 第1号期間のみ→市区町村
- 第3号期間を含む場合→年金事務所
内容
老齢基礎年金の受給手続きをする
障害になったとき
届出先
- 初診日が第1号→市区町村
- 初診日が第3号→年金事務所
- 20歳前の障害→市区町村
内容
障害基礎年金の受給手続きをする
死亡したとき
ご遺族が請求できるものとして、遺族年金、寡婦年金、死亡一時金等があります。これらの年金にはそれぞれ条件がありますので、詳しくは掛川年金事務所または市民課国保年金係までお問い合わせください。
掛川年金事務所の連絡先
- お客様相談室0537-21-5521
- 国民年金課0537-21-5522
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課国保年金室
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1171
ファックス:0537-85-1172
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2018年03月14日