保険料について

保険料について


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保険料の金額


被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」と被保険者全員が等しく負担する「均等割額」を合計して、個人単位で計算されます。

年間保険料所得割額均等割額

 

保険料の納め方


年金を受給している人は、法令により年金からの差引となる「特別徴収」での納付が原則となっています。

ただし、次に該当する人は納付書又は口座振替による「普通徴収」での納付となります。

・特別徴収の対象となる年金額が年額18万円未満の場合

・介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、介護保険が引かれている基礎年金等の額の半分を超える場合

・年度途中で75歳になった人、市外から転入された人

・希望により特別徴収から口座振替に変更した人

※特別徴収をやめて口座振替を希望される場合は、別途、書類による申出が必要となります。詳細については、国保年金室にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課国保年金室
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1171
ファックス:0537-85-1172

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更新日:2025年08月01日