後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度

75歳以上の人と、一定の障がいがあると認定された65歳以上75歳未満の人が加入する医療制度です。

【広域連合と市町の事務分担について】

静岡県内すべての市町が加入する静岡県後期高齢者医療広域連合が主体となり、後期高齢者医療に関する事務を分担して行います。

〇広域連合の業務

運営主体です。

「保険料の交付」、「保険料の決定」、「医療をうけたときの給付」

〇市町の業務

「申請や届出の受付」、「保険料の引き渡し」、「保険料の徴収」、「各種相談」

保険者の静岡県後期高齢者医療広域連合のHPより詳細についてご確認ください。

静岡県後期高齢者医療広域連合へ(外部サイトへリンク)

令和6年12月2日以降、保険証は「資格確認書」等に代わります

令和6年12月2日以降は、現行の後期高齢者医療被保険者証が発行廃止となるため、医療機関を受診する際には、マイナ保険証または、資格確認書をお持ちください。

※12月2日以降に75歳のお誕生日を迎える方は、マイナ保険証をお持ちであっても、ご自宅に「資格確認書」が届きます。

※詳細については、下記ホームページをご覧ください。

令和7年8月1日以降の資格確認書等のお届けについて

次の1.2.のいずれかを7月頃ご自宅に郵送する予定です。

1.「資格情報のお知らせ」(マイナ保険証をお持ちの方)

2.「資格確認書」(マイナ保険証をお持ちでない方)

※「資格情報のお知らせ」は、自己負担割合等を医療機関が確認するためのものです。受診する際は、マイナ保険証または「資格確認書」をお持ちください。

入院中の食事代(食事療養費、生活療養費)

 入院したときの食事代は、入院した人の世帯の所得区分等によって標準負担額が決められます。また、療養病床に入院する人は、食事代の他に居住費が必要になります。

◎令和6年6月1日から後期高齢者医療の入院時食事療養標準負担額と入院時生活療養費が変更となりました

●入院時食事療養標準負担額(自己負担額)

所得区分

変更前

変更後

1.

2・3以外の人

1食:

460円

   1食:

   490円

2

【低所得者2】

世帯全員が住民税非課税の人(3以外の人)

過去12か月の入院日数が90日以下

1食:

210円

 1食:

 230

過去12か月の入院日数が90日超※1

1食:

160円

   1食:

  180

3

【低所得者1】

世帯全員が住民税非課税で、世帯全員の所得が必要経費・控除(年金所得の控除額は80万円とし計算)を差し引いた金額が0円となる人

1食:

100円

   1食:

  110

 ※1.過去12か月間で、低所得者2.の減額認定証の交付を受けている期間の入院日数が対象です。

 ◎食事療養標準負担額は高額療養費の対象とはなりません。

  ◎低所得者1.及び低所得者2に該当しない指定難病患者の食事療養標準負担額は、1食につき280円に変更となります。

 

●入院時生活療養費 食費・居住費の標準負担額(療養病床に入院する場合の自己負担額)

所得区分

医療の必要性の低い人

医療の必要性の高い人

指定難病患者

食費

(1食あたり)

居住費

(1日

あたり)

食費

(1食あたり)

居住費

(1日

あたり)

食費

(1食あたり)

居住費

(1日あたり)

現役並み所得

一般

生活療養(1)

460円→490円

生活療養(2)

420円→450円

370円

生活療養(1)

460円→490円

生活療養(2)

420円→450円

370円

260円→280円

0円

低所得2

210円→230円

370円

210円→230円

(90日超で180円)※2

370円

210円→230円

(90日超で180円)※2

0円

低所得1

130円→140円

370円

100円→110円

370円

100円→110円

0円

老齢福祉年金

受給者

100円→110円

0円

100円→110円

0円

100円→110円

0円

境界層

該当者

※2.過去12か月間で、低所得者2の減額認定証の交付を受けている期間に90日を超える入院をした場合。

        ◎生活療養標準負担額は、高額療養費の対象とはなりません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課国保年金室
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1171
ファックス:0537-85-1172

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更新日:2024年11月27日