新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金について

新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険及び後期高齢者医療制度の傷病手当金の支給について

御前崎市では、国民健康保険又は後期高齢者医療制度の保険加入者が、新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状により感染が疑われることにより、その療養のため、仕事を休んだ被保険者に傷病手当金が支給されます。

対象者

次の4つの条件を満たす方になります。

(1) 給与の支払いを受けている御前崎市国民健康保険又は静岡県後期高齢者医療保険へ加入している方。

(2) 新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、その療養のために仕事をすることができなかった場合。

(3) 3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、4日目が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属すること。

(4) 給与等の支払いを受けられない又は一部減額されて支払われている場合。

対象期間

仕事をすることができなくなった日から起算して3日を経過した日からその仕事をすることができない期間のうちに勤務を予定していた日(入院等が継続する場合は最長1年6月)

支給額

直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷勤務日数×2/3×日数

※ただし、給与収入の全部又は一部を受けとることができるものに対しては、これを受けとることができる期間は、傷病手当金を支給しません。また支給額には上限があります。

申請書

【国民健康保険用】

※必ず事前にご連絡をください。詳しくは市民課国保年金係(0537-85-1171)までお問い合わせください。

【後期高齢者医療制度用】

詳しくは市民課国保年金係(0537-85-1171)までお問い合わせまたは、静岡県後期高齢者医療広域連合ホームページをご参照ください。

新着情報

この記事に関するお問い合わせ先

市民課(国保年金係)
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1171
ファックス:0537-85-1172

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