転出届(市外に引越すとき)
届出の時期
あらかじめ引越しをする前に届出てください。(おおむね転出予定日の14日前から転出予定日まで)
届出人
本人又は世帯員(同一世帯以外の方は委任状が必要です)
届出に必要な物
- 届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
注意
マイナンバーカード、国民健康保険、その他にも手続きが必要な場合がありますのでご確認ください。
オンラインによる転出届
マイナンバーカードをお持ちの方は、市役所の窓口にお越しいただかなくても、マイナポータルで、オンラインによる転出届の提出ができます。
※転入先市区町村に転入の予約がされますので、窓口に行き転入届の手続きをしてください。
もう窓口には並ばない!転出手続きはオンラインでサクッと完了(PDFファイル:604.2KB)
詳しい申請の方法はこちらから


必要なもの
- マイナンバーカード(有効な署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書が格納されている)
- マイナンバーカードの署名用電子証明書の暗証番号(6桁以上16桁以下で英大文字と数字の両方を含む)、利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)、券面事項入力補助用の暗証番号(数字4桁)
- マイナンバーカードの読み取りができるパソコン・ICカードリーダまたはスマートフォン
※マイナポータルの利用者登録が済んでいる必要があります。
マイナポータルアプリのダウンロードはこちらから
注意事項
- 転出する日、新住所が決まっていない場合又は国外へ転出する場合は利用できません。
- 届出は、転出予定日の30日前から新住所に住み始めた後10日後まで可能です。
- 転入届を、転出予定日から30日を経過してから行ったり、転入の日から14日を経過してから行うと、マイナンバーカードを利用しての転入届ができず、転出証明書が必要になる場合があります。マイナンバーカードの継続利用はできなくなり、失効します。
- 同時に転出する他の世帯員の中にマイナンバーカードをお持ちの人がいる場合は、そのカードについても転入先市区町村の窓口で暗証番号の入力が必要になります。暗証番号の入力は、カードを持参した人(届出をする人)が行うことになります。この手続きをせずに転入届をした日から90日を経過すると、マイナンバーカードは継続利用できず、失効します。
- マイナンバーカードに公的個人認証サービスの電子証明書を搭載されている場合、電子証明書については転出により失効します。転入先でマイナンバーカードに電子証明書を搭載する手続きができるのはご本人のみです。
郵送での手続き
- すでに新しい市区町村にお住まいで、来庁やオンラインによる届出が困難な場合は郵送で手続きができます
- 転出証明書郵送のお願いに必要事項を記入の上、郵送ください
- 本人確認できるもの、返信用封筒(切手貼付)を同封してください
申請書のダウンロード
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課(戸籍・住民記録係)
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1117
ファックス:0537-85-1172
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2020年10月19日