戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

改正法は令和7年5月26日に施行されます。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1.記載する予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、順次送付予定)

本籍地から、住民票において市町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に、戸籍に記載する予定の振り仮名を原則として筆頭者宛てに通知します。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに送付されます。この通知は、改正法の施行日(令和7年5月26日)から順次送付予定です。

 送付されましたら、内容を必ずご確認ください。

2.氏名の振り仮名の届出

通知された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と異なる場合は、令和7年5月26日から1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出ができます。
届出が受理されれば、届書に記載した振り仮名が戸籍に記載されることになります。
手続きの方法については「具体的な届出の方法」をご覧ください。

通知された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と同じ場合は、氏名の振り仮名の届出は不要です。

3.市区町村長による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)

 令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合、通知された氏名の振り仮名が市区町村長の職権で戸籍に記載されます。

具体的な届出の方法

1.届出をすることができる方

「氏の振り仮名の届書」と「名の振り仮名の届書」は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。

「氏の振り仮名の届書」の届出人

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。死亡等により筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

「名の振り仮名の届書」の届出人

既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、いずれかの親権者が届出人になります。

2.届出先

氏名の振り仮名は、マイナポータルを利用して届出することが可能です。オンラインで手続きが完了するため、ご自宅で手続きができ、便利ですので是非ご利用ください。

その他、市民課戸籍窓口への届出、郵送での届出が可能です。窓口もしくは郵送の場合は、以下の様式をご利用ください。

氏の振り仮名の届(PDFファイル:105.1KB)

名の振り仮名の届(PDFファイル:100.4KB)

3.戸籍に記載できる氏名の振り仮名

戸籍に記載できる氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。
 ただし、一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)を氏名の振り仮名の届書に添付して届け出ることができます。

注意事項

  • 振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
  • 振り仮名の届出に当たって法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。詐欺に御注意ください。

記載された振り仮名の変更

記載された振り仮名を変更するには、家庭裁判所の許可が必要です。ただし、職権で記載された振り仮名は、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。

制度の詳細

戸籍の振り仮名制度について、詳しくは法務省HPで御案内していますので、御参照ください。

法務省HP:https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html

戸籍の振り仮名記載CM:https://www.gov-online.go.jp/media/commercials/202502/video-293161.html

この記事に関するお問い合わせ先

市民課(戸籍・住民記録係)
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1117
ファックス:0537-85-1172

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2025年03月24日