養子離縁届
届出期間
- 届出をした日に効力を生ずる
届出場所
- 養親又は養子の本籍地、届出人の所在地
届出人
- 養親と養子、ただし養子が15歳未満の場合は、離縁後の法定代理人
届出に必要な物
- 養子離縁届書(証人の欄に成人の方2名の署名が必要です。)
- 届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
注意
- 調停や裁判による離縁の場合は、調停調書謄本等が必要となります。この場合は、証人の署名は不要です。
休日及び夜間に届出をされる方にお願い
届出は、休日及び夜間(午後5時から翌朝8時15分まで)でも受付ています。その際は、日直又は警備員がお預かりしますが、届書の審査や添付書類等の確認は後日行います。そのため、書類に不備がある場合は、受理できないこともあり、再度来庁していただくことになります。事前に市役所市民課において届書と添付書類の確認をしていただきますようお願いします。また、届書下欄の連絡先は必ずご記入ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課(戸籍・住民記録係)
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1117
ファックス:0537-85-1172
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更新日:2021年01月19日