離婚届
届出期間
- 届出をした日に効力を生ずる
- 裁判離婚の場合には、裁判が確定した日から10日以内
届出場所
- 夫婦の本籍地または所在地
届出人
- 夫及び妻(ただし調定裁判離婚の場合は申立人)
届出に必要な物
- 離婚届書(証人の欄に成人の方2名の署名が必要です。)
- 調停調書の謄本、審判又は判決の謄本及び確定証明書(裁判離婚の場合のみ)
- 届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
注意
- 調停や裁判による離婚の場合は、調停調書謄本等が必要になります。この場合は、証人の署名は不要です。
- 未成年の子があるときは、父母いずれかが親権者になるかを決めて届け出てください。
休日及び夜間に届出をされる方にお願い
届出は、休日及び夜間(午後5時から翌朝8時15分まで)でも受付ています。その際は、日直又は警備員がお預かりしますが、届書の審査や添付書類等の確認は後日行います。そのため、書類に不備がある場合は、受理できないこともあり、再度来庁していただくことになります。事前に市役所市民課において届書と添付書類の確認をしていただきますようお願いします。また、届書下欄の連絡先は必ずご記入ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課(戸籍・住民記録係)
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1117
ファックス:0537-85-1172
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更新日:2021年01月19日