離婚の際に称していた氏を称する届
届出期間
- 離婚の日から3ヶ月以内(離婚届と同時の届出もできます。)
届出場所
- 届出人の本籍地又は所在地
届出人
- 離婚により婚姻前の氏に戻る又は戻った人
届出に必要な物
- 離婚の際に称していた氏を称する届書(戸籍法第77条の2の届書)
休日及び夜間に届出をされる方にお願い
届出は、休日及び夜間(午後5時から翌朝8時15分まで)でも受付ています。その際は、日直又は警備員がお預かりしますが、届書の審査や添付書類等の確認は後日行います。そのため、書類に不備がある場合は、受理できないこともあり、再度来庁していただくことになります。事前に市役所市民課において届書と添付書類の確認をしていただきますようお願いします。また、届書下欄の連絡先は必ずご記入ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課(戸籍・住民記録係)
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1117
ファックス:0537-85-1172
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更新日:2024年03月12日