出生届

 出生届は、子どもが誕生したときに行う届です。

 出生した子どもは、父親又は母親が出生届を提出したことによって戸籍に記載され、住民票にも記載されます。

届出期間

  • 生まれた日から14日以内

届出場所

  • 本籍地、出生地、届出人の所在地のうちいずれかの市区町村

届出人

  • 父又は母

届出に必要な物

  • 出生証明書(出生届の用紙の右側に、医師又は助産師が証明したもの)
  • 母子健康手帳

注意

  • 子どもの名前に使用できる文字には制限がありますので、ご注意ください。

休日及び夜間に届出をされる方にお願い

 届出は、休日及び夜間(午後5時から翌朝8時15分まで)でも受付ています。その際は、日直又は警備員がお預かりしますが、届書の審査や添付書類等の確認は後日行います。そのため、書類に不備がある場合は、受理できないこともあり、再度来庁していただくことになります。また母子手帳中の出生届出済証明の受付は時間内(午前8時15分から午後5時)のみになります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課(戸籍・住民記録係)
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1117
ファックス:0537-85-1172

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更新日:2021年01月19日