個人番号通知書

 マイナンバーの通知は、令和2年5月25日より、「通知カード」を送付する方法から「個人番号通知書」を送付する方法に変わりました。

 〇すでに、通知カードやマイナンバーカードをお持ちの方には送付されません。

個人番号通知書

 個人番号通知書は、個人番号(マイナンバー)をお知らせするためのものです。

 個人番号(マイナンバー)、氏名、生年月日等が記載されます。

 令和2年5月25日以降、出生等により新たにマイナンバーが付番される方に、簡易書留で郵送されます。

注意事項

  • 「身分証明書」や「マイナンバーを証明する書類」としては、使用できません。
  • マイナンバーを証明する書類が必要な場合、マイナンバー入りの住民票を取得していただくか、マイナンバーカードを取得していただく必要があります。
  • 氏名、住所等に変更が生じた場合の記載変更の届出は不要です。
  • 紛失時の再発行は行っておりません。

送付物一覧

  • 個人番号通知書
  • 個人番号カード交付申請書
  • 個人番号カード交付申請書の返信用封筒
  • パンフレット

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民課(戸籍・住民記録係)
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1117
ファックス:0537-85-1172

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更新日:2021年11月17日