個人番号通知書
マイナンバーの通知は、令和2年5月25日より、「通知カード」を送付する方法から「個人番号通知書」を送付する方法に変わりました。
〇すでに、通知カードやマイナンバーカードをお持ちの方には送付されません。
個人番号通知書
個人番号通知書は、個人番号(マイナンバー)をお知らせするためのものです。
個人番号(マイナンバー)、氏名、生年月日等が記載されます。
令和2年5月25日以降、出生等により新たにマイナンバーが付番される方に、簡易書留で郵送されます。
注意事項
- 「身分証明書」や「マイナンバーを証明する書類」としては、使用できません。
- マイナンバーを証明する書類が必要な場合、マイナンバー入りの住民票を取得していただくか、マイナンバーカードを取得していただく必要があります。
- 氏名、住所等に変更が生じた場合の記載変更の届出は不要です。
- 紛失時の再発行は行っておりません。
送付物一覧
- 個人番号通知書
- 個人番号カード交付申請書
- 個人番号カード交付申請書の返信用封筒
- パンフレット
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課(戸籍・住民記録係)
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1117
ファックス:0537-85-1172
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更新日:2021年11月17日