成年被後見人の印鑑登録について

印鑑の登録資格が見直されました

改正の趣旨

 「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、総務省の「印鑑登録証明事務処理要領」の改正を受け、本市の印鑑条例の登録資格が改正されました。【施行日:令和2年6月29日】

改正により見直される印鑑の登録資格

 成年被後見人の方が印鑑登録を申請する場合は、成年被後見人ご本人が窓口にお越しいただき、かつ法定代理人(成年後見人)が同行し、窓口で印鑑登録の意思が確認できた場合に限り、申請が可能となります。

手続きに必要な持ち物

  1. 登録する印鑑
  2. 登記事項証明書原本(発行日から3ヶ月以内)
  3. 成年被後見人の本人確認書類
  4. 成年後見人の本人確認書類
    (運転免許証、マイナンバーカード等の顔写真付きの身分証明書)

手数料

  • 300円

関連するページ

この記事に関するお問い合わせ先

市民課(戸籍・住民記録係)
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1117
ファックス:0537-85-1172

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2020年07月01日