応急手当協力事業所

応急手当協力事業所認定制度を実施しています

  一人でも多くの助けられる命を救うため、救急車が到着するまでの間に事業所の中や事業所の近くで急病や交通事故の負傷者などの応急手当や事業所に設置されたAEDを使用した救命処置等に協力していただける「応急手当協力事業所」を募集しています。 

                                                                                                  

認定証交付基準

1 事業所にAEDが設置され、かつ従業員のうち10名以上が普通救命講習を受講している。

2 事業所にAEDが設置され、かつ従業員のうち2割以上が普通救命講習を受講している。

3 消防長が応急手当普及啓発に協力していると特に認めた事業所。

※消防法令に重大な違反がなく、いずれかに適合していること。

 

この記事に関するお問い合わせ先

消防総務課(警防係)
〒437-1612 静岡県御前崎市池新田5151番地の1
電話:0537-85-2656
ファックス:0537-85-2658

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更新日:2023年03月16日