静岡県最低賃金の改正のお知らせ

静岡県内の事業場で働くすべての労働者(パート・アルバイト等含む)に適用される「静岡県最低賃金」が改正され、令和6年10月1日から「時間額1,034円」となりました。

また、特定の産業に従事する労働者に適用される「静岡県特定最低賃金」について、令和6年12月21日から改正されます。

詳しくは静岡労働局ホームページをご覧ください。

地域別最低賃金

最低賃金名

最低賃金額

(時間額)

効力発生日

静岡県最低賃金

1,034円 令和6年10月1日

 

 

特定最低賃金

業種

適用金額

(時間額)

現行金額

(時間額)

効力発生日

鉄鋼、非鉄金属製造業

1,057円 1,034円 令和6年12月21日

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業

1,073円 1,034円 令和6年12月21日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

1,042円 1,034円 令和6年12月21日

 

 

問い合わせ先

静岡労働局賃金室  054-254-6315

磐田労働基準監督署 0538-32-2205

最低賃金リーフレット表
最低賃金リーフレット裏
特定最低賃金リーフレット表
特定最低賃金リーフレット裏
この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1135
ファックス:0537-85-1156

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更新日:2024年11月28日