個人情報の保護に関する法律施行条例
個人情報の保護に関する法律施行条例(新条例)の施行
令和3年5月19日に、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布され、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)の一部改正が令和5年4月1日から施行されることとなりました。
この法律改正により、これまで各地方公共団体が定める条例等において運用されていた個人情報保護制度についても、改正後の個人情報保護法(改正個人情報保護法)に基づく全国的な統一ルールで運用されることになります。
法の改正についての詳細は、個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。
個人情報とは
氏名、住所、生年月日、職業、収入、財産など個人に関するあらゆる情報で、特定の個人が識別されるものをいいます。
御前崎市個人情報保護条例(旧条例)との変更点
令和5年4月に廃止された御前崎市個人情報保護条例(旧条例)と比べて、以下の変更点があります。
(1)本人取得の原則について
旧条例では、本市が個人情報を取得する際は、本人の同意があるとき、法令又は条例の規定に基づいて取得するとき等を除き、本人から取得することとしておりましたが、法においては、本人から取得する旨の規定がなくなります。
(2)死者の情報の取り扱いについて
旧条例では、個人情報について生死の区分はありませんでしたが、法では、個人情報の定義について、「生存する個人に関する情報」と定められています。
ただし、死者に関する情報のうち、当該情報が生存する遺族等の個人に関する情報でもある場合には、個人情報として保護の対象となります。
(3)個人情報漏えい時の報告の義務化について
旧条例では、個人情報漏えい時の報告に関する規定はありませんでしたが、法では、個人情報の漏えいが発生し、個人の権利や利益を害するおそれがある場合の報告が義務付けられます。
なお、個人情報漏えい時は、個人情報保護委員会と本人に事象を報告する必要があります。
(4)個人情報ファイル簿について
旧条例では、市の実施機関がどのような個人情報を取り扱っているかを公表する「個人情報取扱事務の届出」の制度を運用していました。
法では、市の個人情報の利用状況について、「個人情報ファイル簿」を作成して公表することを定めているため、「個人情報取扱事務の届出」と併せて「個人情報ファイル簿」を作成して公表します。
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更新日:2023年08月10日