情報公開
情報公開制度とは
情報公開制度は、市が保有している公文書を、市民のみなさんの請求により開示し、公正で開かれた市政を目指すことを目的としています。
制度を実施する機関(実施機関)
市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、消防長及び固定資産委員会です。
対象となる公文書
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真並びに電磁的記録であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものです。
開示の請求ができる方
どなたでも開示請求をすることができます。
開示できない情報
開示請求のあった公文書は原則として開示しますが、次のいずれかに該当する情報は不開示情報として開示しません。
・法令などにより開示することができないとされている情報
・個人に関する情報で特定の個人が識別される情報
・法人などの正当な利益を害するおそれがある情報
・犯罪の予防、人命の保護などに支障が生ずるおそれがある情報
・市や国などの審議検討が適正に行われなくなるおそれがある情報
・交渉、入札、試験などの事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
請求の方法
〇直接又は郵送の場合 : 「公文書開示請求書」を提出してください。
〇電子申請をする場合 : こちらのページにあるLogoフォームを使用してください。
様式
費用負担
公文書の開示手数料は無料です。
ただし、写しの交付その他開示に要する費用については、請求者の負担となります。
【白黒】※片面 【カラー】※片面 【電子記録媒体】
A4 10円/枚 A4 50円/枚 CD-R 50円/枚
A3 20円/枚 A3 100円/枚
決定に不服がある場合は
実施機関の決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、審査請求をすることができます。この場合、当該審査請求に対する裁決をすべき審査担当課は、御前崎市情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して裁決を行います。
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更新日:2023年08月01日