病院、老人ホーム等の指定施設での不在者投票

病院や老人ホーム等の施設のうち、不在者投票施設として指定されているところに入院・入所中のかたは、その施設において不在者投票ができます。

不在者投票のできる期間

  • 選挙公示又は告示日の翌日から選挙期日(投票日)の前日までの間

投票の手続き

  1. 施設の長(不在者投票管理者)に投票用紙を請求します。
  2. 施設の長(不在者投票管理者)が選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会に対して、投票用紙等を請求します。
  3. 選挙管理委員会は、施設の長(不在者投票管理者)に投票用紙等を交付します。
  4. 選挙人は、施設の長(不在者投票管理者)の管理のもとで投票を行います。
  5. 施設の長(不在者投票管理者)は、投票済みの投票用紙等を、選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会へ送ります。

選挙人自らが選挙管理委員会へ投票用紙等の請求をすることもできます。

この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会(総務課内)
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1132
ファックス:0537-85-1136

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更新日:2021年10月06日