選挙人名簿の閲覧について
公職選挙法第28条の2及び第28条の3の規定により、選挙人名簿の閲覧をすることができます。
閲覧できる目的
(1)特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかの確認
(2)公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合
(3)統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公共性が高いと認められるもののうち、政治又は選挙に関するもの実施する場合
閲覧できる時間
原則、午前8時30分から午後5時(午後0時から午後1時までは除く)までとします。
※ただし、閉庁日(土曜日、日曜日、祝日等)と選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後までは除きます。
申請の方法
閲覧をされる場合は、まず選挙管理委員会事務局まで問い合わせをいただき、予め日時を調整した上で、原則閲覧日の1週間前までに選挙人名簿閲覧申請書等を郵送又は持参して提出してください。
提出していただく書類
(1)の場合
(2)の場合
■公職の候補者等が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
・選挙人名簿抄本申出書(政治活動)(Wordファイル:19.5KB)
・候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(Wordファイル:15.9KB)
※閲覧申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合のみ添付
・公職の候補者となろうとするものであることを示す資料(現職の場合は不要です。)
(政治活動用チラシ・ポスター、供託証明書写し、政党その他政治団体への公認申請書・公認書写し等)
■政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
・選挙人名簿抄本申出書(政治活動)(Wordファイル:19.5KB)
※閲覧申出者及び閲覧者以外の法人に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合のみ添付
・政治団体設立届出書の写し
・政治活動の実績を示す資料(前年の収支報告書等)
(3)の場合
・選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(Wordファイル:19.6KB)
※閲覧申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合のみ添付
・個人閲覧事項取扱者に関する申出書(Wordファイル:15.8KB)
・調査研究の概要・実施体制を示す資料
・調査研究が外部委託である場合、委託契約関係書類
・個人情報の取扱いが示された資料(申出者が法人、国又は地方公共団体の機関である場合)
閲覧に当たっての注意事項
・閲覧者は、本人確認のため顔写真付きの身分証明書を提示していただきます。
・閲覧の際は、選挙人名簿抄本の複写、撮影等は禁止します。
・閲覧方法が筆記の場合は、閲覧終了後、筆記したものの写しをいただきます。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2023年01月16日