期日前投票制度
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、一定の事由により投票できない場合に、選挙期日前であっても、選挙期日と同じく投票を行うことができます。
これを
「期日前投票制度」と言います。
期日前投票の対象者
選挙期日(投票日)に仕事や用務があるなど、一定の事由に該当すると見込まれる方です。
- 仕事、学業、冠婚葬祭等の予定がある方
- 旅行、レジャー等、のため、自分が住んでいる投票区の区域外に滞在する予定がある方
- 疾病、出産、身体障害等のため、歩行が困難な方
- 住所移転のため、他の市町村に居住している方
実際の投票の際には、上記事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要となります。
投票期間と投票時間
期間
選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで
時間
午前8時30分~午後8時
投票場所
期日前投票所(御前崎市役所、御前崎市文化会館)
投票手続き
期日前投票は、選挙期日の投票所における投票と同じく確定投票となるため、基本的な手続きは選挙期日の投票所における投票と同じです。
- 受付→宣誓書に必要事項(投票日に投票できない事由、住所、氏名、生年月日)を記入し受付に提出する。
- 投票用紙の交付→選挙人名簿と対照後、投票用紙を受け取る。
- 投票→投票記載台において投票用紙に投票の記載をし、投票箱に投函。
- 終了→投票は以上で終了です。
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更新日:2021年10月06日