選挙人名簿

投票するには、選挙権があっても「選挙人名簿」に登録されていることが必要です。

選挙人名簿とは

選挙で投票することができる人を登録している名簿のことです。

選挙人名簿に登録されるのには

  • 市区町村の区域内に住所があること。
  • 年齢満18歳以上の日本国民であること。
  • 住民票が作成された日(転入届を提出した日)から引き続き3ヵ月以上、その住民票のある
    市区町村の住民基本台帳に記録されていること。

選挙人名簿に登録される次期は

  • 定時登録⇒毎年3月、6月、9月、12月の1日を基準日として、登録資格のある者について、
    その登録月の2日に登録します。
  • 選挙時登録⇒選挙が行われる場合に、告(公)示日の直前に登録資格のある者を登録します。

選挙人名簿からの抹消

  • 死亡又は日本国籍を失ったとき。
  • 他の市区町村に住所を移してから(転出)、4ヵ月を経過したとき。
  • 誤って登録されたとき。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会(総務課内)
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1132
ファックス:0537-85-1136

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更新日:2023年01月16日