選挙人名簿
投票するには、選挙権があっても「選挙人名簿」に登録されていることが必要です。
選挙人名簿とは
選挙で投票することができる人を登録している名簿のことです。
選挙人名簿に登録されるのには
- 市区町村の区域内に住所があること。
- 年齢満18歳以上の日本国民であること。
- 住民票が作成された日(転入届を提出した日)から引き続き3ヵ月以上、その住民票のある
市区町村の住民基本台帳に記録されていること。
選挙人名簿に登録される次期は
- 定時登録⇒毎年3月、6月、9月、12月の1日を基準日として、登録資格のある者について、
その登録月の2日に登録します。 - 選挙時登録⇒選挙が行われる場合に、告(公)示日の直前に登録資格のある者を登録します。
選挙人名簿からの抹消
- 死亡又は日本国籍を失ったとき。
- 他の市区町村に住所を移してから(転出)、4ヵ月を経過したとき。
- 誤って登録されたとき。
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更新日:2023年01月16日