選挙権と被選挙権

選挙権

選挙権とは、選挙に参加する権利をいい、満18歳以上の日本国民に平等に与えられます。

ただし、選挙で投票するには市区町村の選挙人名簿に名前が登録されていることが必要です。

被選挙権

被選挙権とは、選挙されて公職につくことができる資格をいい、日本国民であることが必要です。

また、選挙の種類によって要件が異なります。

選挙権と被選挙権(総務省ホームページ)

選挙権・被選挙権をもたない者

  • 成年被後見人。
  • 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者。
  • 禁固以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(執行猶予者を除く)。
  • 選挙に関する犯罪で禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者。
  • 公職にある間に犯した収賄の罪で刑に処せられた者は、実刑期間に加えてその後5年間、またはその刑の執行猶予中の者。
  • 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権を停止されている者。
  • 政治資金規正法第28条の規程により選挙権及び被選挙権を停止されている者。
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更新日:2024年03月29日